一般社団法人神奈川県サッカー協会第1種社会人部会規約                                                  
第1章 総則
  第2章 目的
  第3章 組織
  第4章 事業
  第5章 役員
  第6章 社会人運営委員会
  第7章 総会
  第8章 経費
  第9章 附則
  一般社団法人神奈川県サツカー協会第1種社会人部会構成図

          第1章 総則
第1条 この委員会は一般社団法人神奈川県サッカー協会第1種社会人部会という。
第2条 この委員会は一般社団法人神奈川県サッカー協会の統轄を受ける。
第3条 この委員会の事務所を藤沢市湘南台1−6−7小宮ビル4Fにおく。

   第2章 目的
第4条 この部会は一般社団法人神奈川県サッカー協会第1種社会人登録チームの切磋琢磨によって県内社会人チームのサッカーの水準と向上・普及及び振興に努め相互の親睦を深めることを目的とする。

   第3章 組織
第5条 この部会は日本サッカー協会へ加盟登録(県協会経由)された第1種団体(社会人)で構成される。
2 前項で構成された団体(チーム)を次の部制に分ける。最強グループを1部リーグとし、その下に2部リーグをおき、またその下に3部リーグをおく。

   第4章 事業
第6条 この部会は第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 神奈川県社会人リーグ戦
(2) 入替戦、昇降格の決定のためのトーナメント試合
(3) 神奈川県社会人サッカー選手権大会
(4) 全国クラブチームサッカー選手権神奈川県大会
(5) その他目的達成に必要な事業
ア.国体成年の部チームの強化を技術部会と協力して行う。
イ.審判及び技術等の講習、研修、強化事業
ウ.県内、郡市協会との連携及び協力

        第5章 役員
第7条 この部会は次の役員を置く。(社会人運営委員会委員)(1) 委員長 1名 (2) 副委員長 若干名 (3) 総務委員 2〜8名
(4) 経理委員 2名  (5) 審判委員 若干名 (6) 技術委員 若干名
(7) 1部リーグ担当 2名 (8) 2部リーグ担当 2名 (9) 3部リーグ担当 若干名
(10) 関東連盟委員 若干名 (11) 監事 若干名
2 役員の選出は社会人部会の推薦で総会の承認を得る。ただし、各部リーグ担当のうち1名は各リーグ運営委員長がこれにあたる。
3 この役員の任期は2年とする。
4 この委員長役員の任務について。(主として扱うもの、会議事項を除く)
(1) 委員長 ────── 社会人部会(第1種)を代表し委員会の統轄を行う。
(2) 副委員長 ───── 委員長の代行とし、主として委員会の運営に当たる。
(3) 総務委員 ───── 加盟団体の登録、連絡、各担当との調整、庶務、事務。
競技会場使用調整、主管、共催等関係事業の協力、大会開催の準備。各部制毎のリーグ運営のリーグ運営について指示把握。
(4) 経理委員 ───── 委員会の収支に関する件、金品の保持、管理。
(5) 審判委員 ───── 社会人団体内の審判員の研修、講習会開催に関すること。及び審判委員会との連携。
(6) 技術委員 ───── 社会人団体内の競技力及び技術の向上、社会人団体強化事業に関すること。
(7) 1部リーグ担当 ──  神奈川県サッカーリーグ1部の運営。
(8) 2部リーグ担当 ──  神奈川県サッカーリーグ2部の運営。
(9) 3部リーグ担当 ──  神奈川県サッカーリーグ3部の運営。
(10) 関東連盟委員 ──  関東社会人連盟との連絡に関すること。

   第6章 社会人運営委員会
第8条 社会人運営委員会は次の事項について、審議決定し運営すること。
(1) 事業計画(大会、リーグ戦等の日程・会場・組合せ及び講習・研修会開催等)
(2) 大会、リーグの運営要項の作成
(3) 加盟団体及び選手の資格審議、追加登録、削除、確定
(4) 賞罰の裁定、昇降格の認定
(5) 収支報告書の作成
(6) その他重要事項
2 社会人運営委員会は必要に応じて委員長が召集する。ただし運営委員の1/3以上が会議開催の理由を示して請求したときは、委員長は遅滞なくこれを召集しなくてはならない。

   第7章 総会
第9条 総会は第1種社会人加盟団体の過半数の代表者によつて構成され、次の事項について審議する。
(1) 役員(社会人運営委員会委員)の承認について
(2) 事業計画の承認について
(3) 予算及び決算の承認について
(4) その他社会人運営委員会より提出された案件についての審議・承認について
2 総会はその年度末に行い、委員長がこれを召集し議長となる。

   第8章 経費
第10条 この部会の経費は次のものをもって当てる。
(1) 加盟チームの分担金
(2) 事業による収入
(3) 補助金、助成金、還付金等による収入

   第9章 附則
第11条 この部会の会計年度は3月1日より翌年の2月末日までとする。
第12条 この規約の改廃は社会人運営委員会の議決を経て総会の過半数の承認を必要とする。
第13条 この規約に基づき定められた第1種社会人サッカーリーグ規約、社会人サッカーリーグ運営要項及び各リーグ運営要項によって、リーグを運営する。
第14条 この規約は昭和61年3月23日より実施する。

改訂 1) 平成元年3月26日 (内容)グランド、リーグ、事業役員を削除し、担当業務を総務が担当することとした。
改訂 2) 平成3年3月17日 (内容)斎藤杯を会長杯、総務委員の人数変更。
改訂 3) 平成6年3月21日 (内容)役員人数変更、会計年度の変更。
改訂 4) 平成7年3月19日 (内容)事務所の移転。
改訂 5) 平成8年3月20日 (内容)事業の追加、経理委員の人数変更。
改訂 6) 平成10年4月4日 (内容)会計年度の変更
改訂 7) 平成11年4月3日 (内容)大会名称の変更
改訂 8) 平成12年4月8日 (内容)事務所の移転

  神奈川県第1種社会人部会構成図