第1種社会人委員会
 

神奈川県サッカー協会第1種社会人サッカーリーグ規約


第1条 このリーグは神奈川県社会人サッカーリーグと称し、1部リーグ、2部リーグ、及び3部リーグを設ける。

第2条 このリーグは一般社団法人神奈川県サッカー協会第1種社会人部会の統轄を受ける。

第3条 各リーグの事務所は、各リーグの運営委員長の勤務先または自宅に置く。

第4条 このリーグは一般社団法人神奈川県サッカー協会第1種社会人加盟登録チームがリーグを通じて、県内のサッカーの水準の向上・普及 及び振興と相互の親睦を深めることを目的として行う。

第5条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 神奈川県社会人サッカーリーグ  1部、2部、3部を置き総当たりリーグ戦を行う。
(2) 入替戦及び昇降格のためのトーナメント試合を行う。

第6条 このリーグは次のように組織構成される。
(1) このリーグは財団法人日本サッカー協会(県協会経由)に登録された第1種社会人チームで構成され、上部リーグ(Jリーグ・JFL・関東社会人サッカーリーグ)を除く最強チームグループを1部リーグとし、その下に2部リーグを置き、またその下に3部リーグを置く。
(2) 各リーグにおいて運営上、若干数のブロックまたは地区に分ける。1ブロックは原則として7チーム以上で構成する。
(3) 各部リークの上位チームと下位チームによる昇降格は戦績(順位)及び入替戦などによって年度内に入替を決定する。

第7条 このリーグに登録されるチーム及び選手の資格は次の通りとする。
(1) 年度始めに財団法人日本サッカー協会(県協会経由)第1種の登録手続きを完了したもの。
(2) 各チームのメンバーは他チーム、他の種別及び他の部別のリーグ、そして他の都道府県に登録されていない選手で構成すること。(二重登録の禁止)
(3) 選手追加登録は、期限を設けない。
(4) 選手の移籍は、年度内自由に行うことができる。
(5) 選手の資格に疑義が生じた時は、第1種社会人部会で審議決定する。

第8条 このリーグの登録について
(1) 各チームのリーグへの登録選手は前項の資格を有する選手で構成されるものとする。
(2) 各チームの本拠地は、神奈川県下にあること。
(3) 登録選手の年齢は、その年度の4月1日において15歳以上であること。
(4) 外国籍選手は5名以下であること(外国籍選手は日本協会の外国籍登録資格審査をパスしていること)。
(5) 外国籍選手が6名以上の場合は、準加盟チームとして加盟を認め、常に日本語を理解できる役員(連絡者)の帯同を義務付ける。
(6) 各リーグの運営委員会は、リーグ戦開始前にメンバーの参加資格認定を行うこと。
(7) 登録人数は16名以上とする。
(8) 選手登録については、背番号を固定しない。

第9条 各リーグには、運営委員会を設ける。
(1) 運営委員会は各リーグ所属チームの代表者または第1種社会人部会委員で構成し、人数については各リーグの運営要項によって定める。
(2) この運営委員会役員は次の通りとする。
  ア 運営委員長 1名 イ 運営副委員長 1名 ウ 総務委員 若干名 エ 会場委員 若干名 オ 審判委員 若干名
  カ 会計委員 若干名 キ 競技委員 若干名 ク その他委員 若干名
(3) リーグ運営委員長及び副委員長は運営委員会における互選とする。運営委員長は各リーグを代表し、第1種社会人部会に参画し、各リーグの統括を行う。
(4) この運営委員会の任期は1年とする。
(5) 運営委員会は、必要に応じて運営委員長が招集し議長となる。ただし運営委員の1/3以上が会議理由を示して請求した時は、運営委員長は遅滞なくこれを招集しなくてはならない。

第10条 各リーグの経費は次の通りとする。
(1) リーグの収入は、加盟チームの分担金及びその他の収入。
(2) 支出は、リーグの運営にかかわる経費。
(3) 運営委員長は、収支の予算案及び決算を作成し、第1種社会人部会に提出する。

第11条 この規約の改廃は第1種社会人部会の議決により決定する。

第12条 この規約に基づいて、各部リーグ運営要項を定めて運営する。

附則
1 この規約は、平成16年4月1日より実施する。
2 この規約の改正は、平成20年4月1日から実施する。